ふるさと納税はワンストップ特例と確定申告どちらが得?無効になったときの更正請求とは?

 

ふるさと納税については、
豪華な返礼品が話題となったり、
あまりに豪華すぎることから問題となって、
ニュースなどで取り上げられたり、
一部の自治体で取り扱えないこともあるようですね。

 

でも、ふるさと納税では、
ご当地ならではの美味しい物や新鮮なものが手に入り、
納税もできるのですから、
節税というより節約になるということで、
積極的にやってみる価値はありそうです。

 

そんなふるさと納税の申請の仕方の、
ワンストップ特例制度について、
解りやすくまとめてみました。

 

 

ふるさと納税はワンストップ特例と確定申告どちらが得?

 

ワンストップ特例制度についてですが…

 

ワンストップ特例制度とは、
ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても、
寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。

 

 

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、
寄附した自治体に送るだけなので、とってもかんたん!

 

寄附金上限額内で寄附したうち、
2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえます。

 

 

・確定申告が不要な方にとっては、申請がとにかく簡単!

 

ワンストップ特例制度の申請条件を満たしていれば、
確定申告なしで税額控除が受けられます。

 

ワンストップ特例制度が適用されると、
控除される全額が翌年の6月以降に支払う住民税から自動的に控除されます。

 

 

・申請条件は3つ!

 

1. もともと確定申告をする必要がない給与所得者等であること

 

年収2,000万円を超える所得者や、
医療費控除等で確定申告が必要な場合は、
確定申告で寄附金控除を申請してください。

 

 

2. 1年間の寄附先が5自治体以内であること

 

1つの自治体に複数回寄附をしても1カウントになります。

 

 

3. 申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること

 

複数回申し込んだ自治体には、
同一自治体であってもその都度申請書を提出する必要があります。

 

 

・申請時に必要な書類は2種類!

 

1.寄附金税額控除に係る申告特例申請書

 

寄附の申し込みフォームに、
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書の送付を要望する」
というチェックがあります。

 

そちらにチェックを入れて送付してもらいましょう。

 

また、
寄附先の自治体へ直接連絡して申請書をもらうことも可能です。

 

 

2. マイナンバーカードおよび申請者本人を確認できる書類

 

「マイナンバーカード」も、
「通知カード(マイナンバーを通知するカード)」もない場合は、
「個人番号が記載された住民票の写し」と、
「身分証のコピー」を申請書と一緒に郵送してください。

 

各自治体から手配されるマイナンバーカード、
または通知カードのどちらかを持っている、
もしくはどちらも持っていない場合は…個人番号が記載された住民票の写し。

 

下記いずれかの身分証コピー

 

・運転免許証
・運転経歴証明書
・パスポート
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書

写真付きで、身分の証明できるものが必用になります。

 

 

・ワンストップ特例制度 6つの注意事項

 

1.申請書とその他の必要書類は寄附をするごとに、自治体へ郵送する必要があります。

 

書類は寄附するごとに送ってください。

 

例えば、同じ自治体に2回寄附をした場合は、
合計で2通の申請書と必要書類を郵送します。

 

申告をし忘れたり、
寄附ごとの申請を行わずにいると、
控除の対象になりませんのでご注意ください。

 

 

2. ふるさとチョイスサイト内でチェックを付けただけでは申請になりません。

 

ふるさとチョイスの「ふるさと納税申し込みフォーム」で、
「申請書の要望 寄附金税額控除に係わる申告特例申請書の送付を要望する」に、
チェックを付けただけでは申請になりません。

 

寄附先の自治体に申請書と必要書類の郵送を行ってください。

 

 

3.ワンストップ特例制度では、医療費の税控除は受けられません。

 

医療費控除や住宅ローン控除初年分などは、
確定申告を行わないと税控除されません。

 

これらの必要がある方は、ワンストップ特例ではなく、
確定申告で、
ふるさと納税での寄附金税額控除を申請する必要があるのでご注意ください。

 

 

4. 確定申告を行うと、ワンストップ特例制度による控除は無効になります。

 

ワンストップ特例での申請書等を寄附自治体に送付していても、
確定申告の必要が出てきた場合は、
各自治体が発行する「寄附金受領証明書」が必要になります。

 

自分が寄附した自治体に問い合わせて、
寄附金受領証明書を取り寄せてください。

 

ワンストップ特例申請から確定申告に切り替えた場合、
申請書が提出済みであっても、自治体への連絡は必要ありません。

 

自動的に確定申告が優先されます。

 

 

5.ワンストップ特例制度で申請した内容に変更があった場合は?

 

ワンストップ特例制度の申請書を提出後、
寄附した年の翌年1月1日までに名前や住所等(電話番号は除く)の変更があった場合は、
申請書を提出した自治体に、
1月10日までに申請書を提出した自治体に、
「申請事項変更届出書」を提出する必要があります。

 

 

6. 控除は全額住民税から控除されます。

 

ふるさと納税は、ワンストップ特例と確定申告のどちらが得か、
ということについては、
確定申告を行うとワンストップ特例制度による控除は無効になるという事です。

 

 

ふるさと納税でワンストップ特例が無効になることもある?

 

多くのサラリーマンは、確定申告をしないで済むわけですが、
ふるさと納税は寄付金控除の一種のため、
平成27年3月31日寄付分までは確定申告が必要でした。

 

それが、
27年4月1日からは「ワンストップ特例制度」が導入され、
確定申告をしなくても所得控除が受けられるようになりました。

 

この背景には、手続きを簡素化して利用者を増やし、
地方活性化を推進したいという思惑があります。

 

また、ふるさと納税が増えることで確定申告の提出が増加すると、
税務署の負担が大きくなるので、
それを回避したいという狙いもあります。

 

このワンストップ特例制度で注意しなければならないのは、
提出期限が翌年1月10日までという事です。

 

期限を過ぎた場合や、
寄付した自治体の数が6以上の場合には、
ワンストップ特例制度は使えず、確定申告が必要になります。

 

また、別の理由で確定申告する場合も、
ワンストップ特例制度は無効になってしまいます。

 

申告納税制度が原則なので、
確定申告する場合にはそれが優先されるからです。

 

そのため、ワンストップ特例制度を利用していても、
確定申告する場合には、
改めてふるさと納税(寄付金控除)の申告をしないと節税効果は得られません。

 

つまり、
3万円を寄付して特産品をお礼としてもらったという場合、
単に3万円で特産品を買ったのと同じになってしまうのです。

 

 

ふるさと納税でワンストップ特例が無効になったときの更正請求とは?

 

・ワンストップ特例制度内容の誤解

 

気を付けるべき点は、
確定申告をしなくても寄付金控除を受けられるという条件だけに捉われて、
医療費控除などの確定申告をしてしまった場合、
ワンストップ特例の申請が無効になってしまうことに気付かず、
寄付金控除の適用外になる恐れがあることでしょう。

 

結論をできるだけ簡単にいうと、
ワンストップ特例の申請をしている際に別途確定申告をする場合は、
確定申告時でも改めて寄付金控除の申請をする必要があるということです。

 

総務省のホームページにも、
以下の通り、ふるさと納税の有無にかかわらず、
確定申告をする場合においての注意点が記載されていますが、
少し分かりづらい内容なので、
すべての利用者に認知されていない可能性もあるでしょう。

 

 

・寄付金控除手続きで失敗しても更正の請求で対応可能

 

ただ、確定申告でふるさと納税の寄付金控除を付け忘れてしまっても、
『更正の請求』という手続きで控除申請をすることができます。

 

確定申告書の提出期限から5年以内であれば、
更正の請求で寄付金控除の適用を受けられるので、
正しく申告していないと気付いた段階でまだ間に合う可能性は十分にあります。

 

ふるさと納税の仕組みとともに、
更正の請求における手続きについても、確認しておきましょう。

 

 

あとがき

 

ふるさと納税については、
分かり辛いというのが本音ですね。

 

ワンストップ特例制度についても、

分かり辛いという感想を持たれた方も多いと思います。

 

よくよく、確認してから行う必要があると思います。

 

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