年金をもらっている人は確定申告をする必要はあるの?必要な書類や雑所得の計算方法は?

定年退職するまでは、会社が年末調整をしてくれていたので、
確定申告をせずに済んでいた人も、
老齢年金をもらうようになると確定申告が必要かどうかを、
自分で判断しなくていけなくなります。

 

年金は支給時に、所得税が天引き(源泉徴収)されているので、
あまり意識していない人が多いのですが、
医療費がたくさんかかった年などには、
確定申告をすることで、払い過ぎた税金を還付(払い戻し)してもらえます。

 

収入が年金だけでも、
確定申告するとトクをするかも知れません。

 

 

年金をもらっている人は確定申告をする必要はあるの?

 

・年金受給者でも確定申告が必要なケース

 

老齢基礎年金や老齢厚生年金、
企業年金などの公的な老齢年金は「雑所得」とみなされます。

 

したがって、
公的年金の収入金額が公的年金等控除+基礎控除の合計額を上回り、
且つ後述する、
「確定申告不要制度」の対象にならない場合は、
確定申告をしなくてはなりません。

 

公的年金等控除とは、
公的年金の金額に応じて定められている控除額を指します。

 

給与所得の場合の、給与所得控除と同じようなものです。

 

なお、給与所得では、
給与所得控除の最少額65万円+基礎控除38万円=給与収入
103万円が課税・非課税の境界線になっています。

 

同様に、公的年金の場合も、
公的年金等控除の最少額+基礎控除38万円が、課税・非課税の境界線であり、
確定申告が必要・不要の境界線になっています。

 

 

具体的には、
公的年金の収入が65歳未満の人で108万円(70万円+38万円)、
65歳以上の人で158万円(120万円+38万円)が、
確定申告必要・不要の境界線です。

 

 

・確定申告をしなくてもいい「確定申告不要制度」について

 

高齢者にとって細かい計算が必要になる確定申告は、
大きな負担といえます。

 

そこで、年金受給者の負担を減らすため、
年金受給者には「確定申告不要制度」が用意されています。

 

この制度によって、
多くの年金受給者が確定申告をしなくても済むようになっています。

 

確定申告不要制度の対象者は、
以下の条件1と条件2の両方を満たすケースです。

 

 

条件1:

公的年金等

(老齢基礎年金、老齢厚生年金、企業年金、恩給など)の、
収入金額の合計額が400万円以下、
且つこれらの公的年金等のすべてが源泉徴収の対象になっていること

 

条件2:

公的年金等以外の所得金額
(給与所得、一時所得、不動産所得、株式などの譲渡所得、
公的年金等以外の雑所得など)の、
合計額が20万円以下であること

 

 

確定申告不要制度の条件1

「公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下」については、
現役時代にずばぬけて高額所得者だった人以外はクリアできます。

 

しかし、条件2の
「公的年金等以外の所得金額の合計額が20万円以下」については注意が必要です。

 

年金受給者の中には、年金をもらいながらアルバイトをしたり、
株式などの投資で収益を上げたり、家賃収入があったり、
生命保険の個人年金保険を受け取ったりしている人がいるからです。

 

アルバイト収入は給与所得や雑所得、株式などの投資収入は譲渡所得や雑所得、
家賃収入は不動産所得に該当します。

 

個人年金保険の受取金は、
毎年受け取る年金タイプなら雑所得、
一時金として受け取るなら一時所得の対象です。

 

これら公的年金以外の収入金額を所得の種類別に分け、
給与所得控除や特別控除、必要経費などを引いた金額が、
種類ごとの所得金額になります。

 

この、種類ごとの所得金額を合計して20万円を超える場合は、
条件2をクリアできず、確定申告が必要になります。

 

 

・確定申告不要制度の該当者であるかは源泉徴収票を見ればわかる

 

自分が「確定申告不要制度」の対象者になるかどうかを確認する方法は、
まずは自分の「公的年金等の源泉徴収票」をチェックすることです。

 

毎年1~2月になると、日本年金機構や企業年金の管理者などから、
「平成〇〇年分 公的年金等の源泉徴収票」という確定申告向けの書類が、
年金受給者宛に送られてきます。

 

公的年金等の源泉徴収票の「支払金額欄」の金額が、
400万円以下かどうかがチェックポイントです。

 

企業年金などをもらっていて公的年金等の源泉徴収票が複数ある場合は、
各源泉徴収票の支払金額欄の金額を合計して、
400万円以下になるかどうかを確認します。

 

400万円以下であれば確定申告不要制度の条件1を満たしています。

 

次に、自分で公的年金以外の収入を把握して、
所得の種類ごとに所得金額を計算し合計しなくてはなりません。

 

所得金額の合計額が20万円以下であれば条件2もクリアし、
確定申告は不要になります。

 

 

では、年金受給者で確定申告が必要なケースをまとめておきます。

 

・公的年金等の収入金額(2ヵ所以上ある場合は合計額)が400万円を超える場合

・公的年金を含む雑所得以外の所得が20万円を超える場合

・一定額以上の医療費を支払った場合

・マイホームを住宅ローンなどで取得あるいはリフォームした場合

・社会保険料控除や生命保険料控除、地震保険料控除などを受ける場合

・ふるさと納税など寄附金控除を受ける場合

・災害や盗難に遭った場合

等です。

 

ご参考にされてください。

 

 

年金をもらっている人が確定申告する時に必要な書類は?

 

・確定申告に必要なもの

 

どのような方でも、
確定申告において一般的に必要なものを最初に紹介します。

 

 

1.本人確認書類

 

確定申告をする方が本人であることを証明できる書類が必要です。

 

マイナンバーカードを準備するのが容易ですが、
お持ち出ない場合には「番号確認書類(マイナンバーが確認できる書類)」と、
「身元確認書類(マイナンバーの持ち主が確認できる書類)」の2つを準備します。

 

番号確認書類:
マイナンバーの記載がある通知カード、もしくは住民票

身元確認書類:
運転免許証、公的医療保険の被保険証、身体障碍者手帳、パスポート、在留カード等

 

 

2. 印鑑

 

朱肉を使う印鑑が必要です(シャチハタを使うことはできません)。

 

口座振替の申し込みをされる方は、
銀行の届出印も必要になるので注意しましょう。

 

 

3.申告書

 

収入や所得の金額と、それを踏まえた税額をまとめた書類です。

 

紙で提出する方法と、電子申告(e-Tax)で申告する方法の2種類があります。

 

紙で提出する場合、税務署に直接書類を取りに行くか、
ご自身で印刷するか、いずれかのパターンを取ります。

 

ご自身で印刷する場合、
一般的には会計ソフトを利用するため、
ソフト・パソコン・プリンターの準備が必要です。

 

e-Taxの場合、紙の申告書を税務署に提出する必要はありません。

 

 

4. 口座番号がわかるもの

 

所得税を口座振替で納付する場合や、
還付金を口座振り込みで受領する場合に必要です。

 

 

5. 所得を明らかにできる書類

 

申告書に収入や所得を記載するにあたって、
その情報を参照するための書類が必要です。

 

所得の区分に応じて、以下のような書類を用意します。

 

給与・報酬・賃金・年金等がある方:
源泉徴収票(原本)、支払調書(原本)

 

事業所得や不動産所得がある方:
青色申告決算書(白色申告者の場合は収支内訳書)

 

配当・一時・雑所得のある方:
その所得の内容を証明する書類

 

株の取り引きを行っている方:
年間取引計算書

 

土地や建物の譲渡があった方:
譲渡時の売買契約書、購入時点の契約書、仲介手数料や印紙代の領収書等

 

 

※源泉徴収票とは、
その年の年収と、国に支払った税金額が記載してある書類を指します。

 

給与を支払った者が、
給与の支払いを受けた者に発行する書類などが該当します。

 

個人事業主であっても、どこかに勤務している場合や、
法人の役員になっていて、
給与や報酬をもらっている場合などに発行されます。

 

 

6. 控除(医療費控除・住宅ローン控除など)を受けるための証明書類

 

控除には、納める税金の金額を低くできるなどの効果があります。

 

控除を受けるためには、
ご自身がその控除の該当者であることを証明するための書類の提出が必要となります。

 

 

例えば以下のような例が挙げられます。

 

 

【医療費が年間10万円を超えた人】

 

・医療費の明細書

・交通費明細書など

 

 

【住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整で可能)】

 

・住宅借入金等特別控除額の計算明細書

・住民票の写し

・売買契約書の写し

・登記事項証明書の原本

・金融機関の住宅ローンの「残高証明書」

 

 

【寄附をした人】

 

・寄附した団体などから交付された寄附金の受領証

・法人や信託が適格であることなどの証明書又は認定証の写し

 

 

これらの物が必用になります。

 

 

年金をもらっている人が確定申告する時の雑所得の計算方法は?

 

・公的年金等所得金額の算出(65歳未満の人)

 

公的年金等収入金額の合計額   公的年金等所得金額

70万円未満                0円
70万円以上130万円未満     収入金額-70万円
130万円以上410万円未満     収入金額×75%-37万5千円
410万円以上770万円未満     収入金額×85%-78万5千円
770万円以上         収入金額×95%-155万5千円

 

 

・公的年金等所得金額の算出(65歳以上の人)

 

公的年金等収入金額の合計額   公的年金等所得金額

120万円未満                0円
120万円以上330万円未満     収入金額-120万円
330万円以上410万円未満     収入金額×75%-37万5千円
410万円以上770万円未満     収入金額×85%-78万5千円
770万円以上         収入金額×95%-155万5千円

 

 

ややこしいですよね、計算式は以上です。

 

 

あとがき

 

年金だの確定申告だの、とても、難しい話になりました。

 

老後の生活資金を年金で賄うことは難しいようですが、
確定申告をして、少しでも戻ってくるのなら、
詳しく調べて、いろいろと対策をしていかないといけません。

 

何でも分からない事があれば、
年金事務所に問い合わせるのが一番良いと思います。

 

納税は義務ですが、問い合わせることは権利ですよね!

 

 

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