個人事業主とは、
株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいいます。
個人事業主は、いつでも事業を始められ、
会社設立ほど面倒な手続きはありませんが、
事業を開始したら「開業届」を税務署に提出する義務があります。
その、個人事業主の開業届を提出するタイミングや、
提出するときの、開業届の書き方と費用についてまとめました。
これから個人事業主として、
新たな事業を始めるため準備を始めた人、
これから始めようという人など、いらっしゃると思います。
そうした準備をしている中で、
役所などに提出しなければならない書類もあります。
開業届もその1つです。
ですが、
この開業届はいつ出せばいいのかが分かりづらいです。
開業届の提出タイミングとはいつなのでしょうか?
また、
提出するメリットは何かあるのでしょうか?
これから見ていきましょう。
正式には、
「個人事業の開廃業届出書」といい、
これを提出することで、個人事業主として認められます。
未提出だからといって、罰則があるわけではありません。
しかし、
個人事業税や所得税といった税金を納めなければなりません。
税金を納めるには、開業届をだす必要があるのです。
また、所得税法に、
「届出書を、その事実があった日から1月以内に、
税務署長に提出しなければならない」
と決められています。
そのため、
開業届を出すタイミングを間違えないようにしましょう。
原則として、
開業届を出すタイミングは開業日から1ヶ月以内とされています。
そのため、
個人事業を始めた1ヶ月以内に提出すればいいのですが、
そもそも開業するタイミングに注意を払う必要があります。
個人事業を始める人の中には、
所属していた会社を、
退職して始めるという人も多いと思いますが、その場合、
失業保険の受給に関する問題が出てきます。
失業保険とは、
会社を退職した場合に働いてない期間の生活を補助するための手当てで、
働いていた期間や、
一週間当たりの就労時間でもらえる金額や期間に変化があります。
この失業保険をもらう条件の1つとして、
「未就労である状態であること」というものがあるのですが、
個人事業を始めている場合は、
この状態とみなされないため失業保険を受給することができません。
もし、
役所に個人事業の報告をせずに失業保険を受給していた場合は、
不正受給とみなされ厳しく罰せられます。
以前は、
個人事業を始める準備段階であっても、
未就労状態ではないとされていたのですが、
現在は内容が改正され、準備段階であれば受給が可能なこともあります。
なので、隠したりせず役所の人に相談してください。
失業保険を受給しつつ開業の準備を進め、
失業保険をもらいきってから開業届を出すのが、
ひとつのよいタイミングと言えるかもしれません。
開業届以外に、開業時に重要な書類が、
「青色申告承認申請書」です。
提出期限は開業日から2ヶ月以内とされており、
そのため開業届と青色申告承認申請書を一緒に提出される人も多いです。
ですから、
開業届と同じタイミングで提出してしまうのがおすすめです。
もし2ヶ月以内に開業届などを提出し忘れた場合は、
この「青色申告」を受けられなくなるので注意してください。
申請は税務署に持参するほかに、
郵送での提出も可能で、
申請書は国税庁のサイトからダウンロードも可能です。
書類に不備がある場合は、確認の連絡がくることもありますが、
基本的に書類受理の通知はこないです。
そのため、
万が一に備えて書類のコピーを控えておくことをおすすめします。
その他、
開業にあたって準備する必要があることが多い書類として、
以下のようなものがあります。
・給与支払い事務所などの開設届出書
従業員などに給与を支払う場合に、
給与などの支払い事務を扱う事務所を開設するということを、
税務署に知らせる届け出です。
・源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税の納期は、
原則として徴収日の翌月10日とされています。
しかし、この申請をおこなうことによって、
給与などから源泉徴収した所得税などを、
7月10日と1月10日の年2回にまとめて納めることができる、
特例制度を受けるための申請書となります。
ただしこの制度は、
給与を支給する人員が常時10人未満であることが条件なので、
その点も注意が必要です。
・消費税課税事業者選択届出書
消費税を免税している事業者が、
消費税の課税事業者になるために届け出る書類です。
これを提出することによって、
免税事業者でも課税事業者になることができます。
通常、
消費税を納めることを免除されている事業者は、
消費税を納める必要はないのですが、
課税事業者に変更した場合に、
節税できる可能性があるためこれを提出する場合があります。
開業届の最新版は、
国税庁のサイトでPDFをダウンロードするか、
近くの税務署で紙の開業届を手に入れるかどちらかです。
定期的に開業届のフォーマットが変更になるので、
必ず国税庁のサイトを確認してください。
① 出先の税務署の書き方
開業届の提出先の税務署は納税地を所轄する税務署になります。
納税地は原則住民票がある場所となりますが、
住民票がある場所と現在住んでいる場所(居所地)が異なる場合は、
現在住んでいる場所で納税することも可能です。
また、
自宅とは別に事務所や事業所がある場合は、
事務所や事業所の所在地を納税地とすることも可能です。
住所地、居所地、事務所や事業所のいずれかの場所を決めたら、
国税庁の公式サイトで納付先税務署を調べて記入してください。
なお、納税地を途中で変更する場合は、
「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」
もしくは「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を、
提出する必要があります。
② 出日の書き方
提出日の期限は、
新たに事業を開始した日から1か月以内となっていますが、
事業開始の定義は明確にあるわけではないので、
正直いつでも問題ありません。
1日でないといけないというルールもないので、
実際に提出する日付でよいでしょう。
年度は和暦でも西暦でもどちらでもOKです。
開業届の日付にあまり論点はありませんが、
例えば、所得税の青色申告承認申請書は、
その年の3月15日までor開業日から2か月以内など、
個人事業主の開業に必要な書類は提出期限が決まっているため、
注意してください。
開業日についても定義はないので、
開業届提出日=開業日と考えて問題ありません。
③ 税地の書き方
①で説明したとおり、納税地を、
住所地、居所地、事業所等から選択してその住所を記載してください。
電話番号は固定電話でなく携帯電話で問題ありません。
④ 記以外の住所地・事業所等の書き方
住んでいる場所と事業所や事務所などが、
2か所以上ある人は記載してください。
住んでいる場所のみの人は空欄のままでOKです。
開業届の編集が完了したら保存を忘れないようにしましょう。
提出用と控えを印刷して、
税務署に持っていけば税務署で印鑑を押してくれます。
合わせて青色申告承認申請書の提出も済ませましょう。
青色申告承認申請書の書き方も参考にしてください。
開業届と青色申告承認申請書を申請するための費用は0円です。
収入印紙を貼り付けたり手数料を支払う必要はありません。
これまで紹介した開業に必要な書類や手続き方法は、
個人事業主としての所得が下記に当てはまる場合に必要なものです。
事業所得
不動産所得
山林所得
お店を開いて営業する小売業や飲食店業は、
原則として事業所得として認められます。
しかし、
本気を出していない片手間で稼いだ所得は、、
事業所得とは認められず雑所得になることがあります。
たとえば、
開業準備期間として週末や空いた時間などを利用し、
副業的に始める場合は雑所得として扱われるため開業届は必要ありません。
開業届は事業を開始した日から1か月以内に提出するものですが、
その事業を、
片手間ではなく真剣にやっていくと決めた日=事業開始日
とすることもできます。
事業開始日は、
税務署が決めるものではなく申告者自身が決めるものだからです。
もちろん開業準備期間から全力を出して事業に取り組む場合は、
開業届や青色申告承認申請書を提出することも問題ありません。
しかし、
事業としてやっていけるかどうか、
インターネットやフリマなどの副業から始めてみる場合は、
徐々に開業手続きしていくことも可能なのです。
個人事業を始めるにあたって、
重要な開業届提出のタイミング等について解説してきましたが、
お役に立ちましたでしょうか?
個人事業開業には必要書類こそ少ないですが、
さまざまな準備をおこなっていきます。
その中で各機関に提出する必要がある書類なども出てくるので、
開業するにあたって間接的に必要になる事柄も出てくると思います。
入念に調べ、
場合によっては各機関に相談などもしてしっかりと準備を進めてください。