配偶者居住権とはいつから施行される制度で制度趣旨は何?配偶者短期居住権との違いは?

相続の制度に、
「配偶者居住権」という新しい権利が2020年4月に誕生します。

 

配偶者の死亡後も、
もう一方の生存配偶者が、
引き続き同じ持ち家に住み続けられるようにする権利です。

配偶者居住権とはいつから施行されるどんな制度で、
配偶者短期居住権の違いは何なのかをまとめました。

 

 

配偶者居住権とはいつから施行される?

 

相続の制度に、
「配偶者居住権」という新しい権利が2020年4月に誕生します。

 

 

配偶者居住権は、
ご主人が亡くなられた後、自宅がご主人所有の家でも、
引き続き住む事ができる権利の事です。

 

これまでは、相続人が複数人いて、持ち家の価値が高すぎると、
被相続人(亡くなった人)の生存配偶者は、
「泣く泣く」その持ち家を取得するのを、
諦めなければならなくなることがありました。

 

 

これは高齢者を、
長年住み慣れた家から追い出すようなもので、
生存配偶者には酷であるという意見がありました。

 

そこで相続法を改正して配偶者居住権を作り、
生存配偶者が相続後も持ち家に住み続けられるようにしたのです。

 

 

配偶者居住権とはどんな制度?

 

2020年4月より、相続を取り巻く環境が大きく変わります。

 

民法が改正され、
新しく配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)という権利が、
認められるようになります。

 

この改正は、
他の改正とは比較できないくらい、
大きな影響がでるのでないかと言われています。

 

 

その理由は、
配偶者居住権を活用すると、
これまで遺言だけでは不可能であったことが可能になったり、
遺産相続争いの防止に非常に強い力を発揮するからです。

 

さらに、
配偶者居住権を活用すると、
相続税の節税になる可能性がでてきたのです。

 

将来的に相続税が発生しそうな方であれば、
誰でもこの制度の活用を検討するべきであると言えます。

 

 

・そもそも配偶者居住権とは、どのような権利なの?

 

例えば、
4000万円の自宅と4000万円の預金を持った甲さんという人がいました。

 

甲さんには妻と、一人の娘さんがいました。

 

残念なことに、妻と娘は、あまり仲が良くありません。

 

そして、
関係性が改善されないまま甲さんが亡くなってしまったとします。

 

妻は、これまで夫と暮らしてきた自宅については、
今後も自分が住み続けたいため、
自宅だけは絶対に相続したい!と考えていました。

 

遺産の分け方は、
妻と娘の間で合意をすれば自由に決めることができます。

 

しかし、
相続人である二人が合意をしなければ、
いつまで経っても遺産を分けることはできません。

 

両者の意見が折り合わない場合には、
法定相続分で遺産の分け方を決めることになります。

 

 

妻と子供の法定相続分は2分の1ずつです。

 

今回のケースでは、
合計8000万円の遺産がありますので、
4000万円ずつ遺産を分けることになります。

 

ぴったり4000万円ずつ分けようとする場合には、
妻は自宅を、子供は預金を全て、という分け方になります。

 

法定相続分に基づいた公平な分け方ではありますが、
この分け方だと、
預金を相続できなかった妻の今後の生活が、
成り立たなくなってしまう恐れがあります。

 

もっと大変なケースだと、
財産が自宅4000万円、預金が1000万円、
合計5000万円で遺産が構成されているようなケースです。

 

この場合、
法定相続分で相続しようとすると、
2500万円ずつ、遺産を分けることになりますが、
預金は1000万円しかありません。

 

娘さんに残りの1500万円を相続させるためには、
最悪の場合、自宅を売却しなければいけなくなるかもしれません。

 

 

高齢である妻が、住み慣れた自宅を売却し、
新しい住まいを見つけるのは大変な話です。

 

高齢者の方は比較的、
賃貸物件を借りる際も審査が厳しい傾向にありますし、
住み慣れない町に引っ越すことは、
非常に大きなストレスになると思います。

 

このような事態が起こらないようにするために、
2020年4月から新しく認められる権利が、
配偶者居住権という権利です。

 

 

・配偶者居住権とは

 

配偶者居住権とは、
「相続が発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、
配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、
ずっと住んでいていいですよ」という権利です。

 

この配偶者居住権を理解するうえで大切なポイントは3つあります。

 

 

まず1つ目は、
「配偶者が自宅の権利を相続しなかったとしても」という点です。

 

当たり前の話ですが、
もし、
配偶者が自宅の権利を相続すれば、誰にも文句を言われる筋合いもなく、
その自宅に住み続けることが可能です。

 

一方で、
配偶者が自宅の権利を相続しなかった場合には、
最悪の場合、
権利を相続した人から、自宅を追い出されてしまう可能性もあります。

 

そこで、
配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、
その自宅に住み続ける権利だけは認めてあげましょう!
という新しい権利、

配偶者居住権が創られたのです。

 

 

イメージで説明すると、
不動産には「所有権」という権利があります。

 

この所有権という権利は、
その不動産を「使う(住む)権利」と、
その不動産を売却した時に、
売却代金をもらう権利などの「その他の権利」の、
2つがセットになって、構成されています。

 

 

その不動産の所有権を持っている人がその不動産を使うことができますし、
その不動産の所有権を持っている人が、
その不動産を売却した時の売却代金を受け取ることができます。

 

配偶者居住権という仕組みは、
所有権という権利を、
「使う(住む)権利」と、
「その他の権利」に分離をして、
別々の人が相続することを認める仕組みです。

 

配偶者には「使う(住む)権利」を、
その他の相続人には「その他の権利」を相続させることが可能です。

 

この「使う(住む)権利」のことを、配偶者居住権といい、
「その他の権利」のことを、配偶者居住権が設定された所有権といいます。

 

 

先ほどのケースでいうと、
自宅は4000万円の価値がありますが、
これを配偶者居住権と、その他の権利の2つに分離させます。

 

仮に配偶者居住権の価値が2000万円で、
その他の権利が2000万円だったとします。

 

妻は、
自宅に住み続けることが目的ですので、
配偶者居住権があれば目的は達成されます。

 

そのため、夫の遺産8000万円のうち、
2000万円の配偶者居住権と2000万円の預金の合計4000万円を、
相続することができれば、
住み続ける権利も保証され、今後の生活費も確保できますので、安心です。

 

 

ケース2の場合、

遺産5000万円のうち、
妻は配偶者居住権2000万円と預金500万円の合計2500万円を相続し

娘は自宅のその他の権利2000万と、
預金500万円の合計2500万円を相続することによって、
ちょうど半分ずつです。

自宅は売却せずに済みました、よかったですね。

 

このように、配偶者居住権は、
自宅の権利を2つに分離させることによって、
配偶者の自宅に住み続ける権利を守りつつ、
遺産分割協議を円滑にすることを目的として創設されることになりました。

 

 

・配偶者居住権は、相続発生時に自宅に住んでいた配偶者にだけ認められ、
かつ、登記が必要になります

 

 

2つ目のポイントに移ります。

 

2つ目のポイントは、
配偶者居住権は、相続発生した時点で、
その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められ、
かつ、配偶者居住権の登記が必要になります。

 

配偶者居住権は、元所有者に相続が発生した時点で、
その自宅に住んでいた配偶者にだけ認められますので、
別居をしていた夫婦の間では認められません。

 

また、ここは大切なポイントですが、

配偶者居住権は、
不動産の登記簿謄本に登記をしなければ効力を発揮しません。

 

遺産分割協議で配偶者居住権を相続することが決まっていても、
登記をしないままにしていると、
新しい所有者が勝手に売却してしまうかもしれませんので、注意しましょう。

 

 

ちなみに、
配偶者居住権は、不動産のうち、
建物だけに登記がされます。

 

建物の敷地となっている土地には登記されません。

 

 

・配偶者居住権は売却できない、相続できない

 

3つ目のポイントは、配偶者居住権は売却できないことと、
配偶者の死亡によって消滅するため、
相続させることはできない点です。

 

配偶者居住権を相続した配偶者は、
その権利を売却することはできません。

 

この権利は、あくまで配偶者にだけ認められた特別な権利なのです。

 

そのため、人に売却することはできません。

 

また、配偶者居住権は、その配偶者の死亡によって消滅するため、
その権利を誰かに相続させたりすることもできません。

 

配偶者居住権が消滅した後は、
その他の権利を相続していた人が、
その不動産の権利を丸ごと所有することになります。

 

つまり、
通常の所有権という形に戻るというわけです。

 

配偶者居住権が消滅した後は、
所有権を持っている人が住むのも、売るのも、取り壊して建て替えるのも、
全て自由です。

 

 

以上、3つのポイントをおさらいすると、

 

配偶者居住権とは

 

①自宅不動産の権利を「使う(住む)権利」と「その他の権利」に分離をさせて、
配偶者と別の相続人が、別々に相続する仕組みで、

 

②相続発生時点で自宅に住んでいた配偶者にだけ認められる権利です。

 

配偶者居住権は登記をしなければ効力を発揮せず、
③また、売却することも相続させることもできない、

配偶者にだけ認められた特別な権利です。

 

 

配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いは?

 

先ほどの内容と被るのですが…

 

①遺産分割の場合の短期居住権

 

配偶者が相続人の家等に無償で居住していた場合は、
遺産分割をしていなくても、
一定期間その建物を使用することができるようになります。

 

この期間は、遺産分割が終了して、
誰がその建物を取得するかが確定するか、
相続開始から6ヶ月が経過するかの、いずれか遅い日までです。

 

つまり、
どれほど短くても6ヶ月は、
住んでいた家に住み続けることができるようになります。

 

「配偶者居住権」は遺産分割で取得できる権利ですが、
遺産分割が終わるまではこの「配偶者短期居住権」で、
住居が保障されることになります。

 

また、
仮に遺産分割で家や配偶者居住権を取得できなかったとしても、
6ヶ月の間に他の住居を探すこともできます。

 

②遺贈などの場合の短期居住権

 

被相続人が第三者に家等を遺贈してしまった場合や、
配偶者自身が相続放棄した場合でも、
一定期間はその建物を無償で使用できるようになります。

 

ただ、
いつまでも住めるわけではありません。

 

建物の新しい所有者は、
「配偶者短期居住権の消滅請求」というものができ、
配偶者はこの請求を受けてから6ヶ月は建物を使用し続けることができます。

 

配偶者短期居住権が新設されたことにより、
配偶者は、被相続人の意思とは異なっても、
常に最低6ヶ月は住む場所が保護されることになり、
従来の問題点が解消されます。

 

難しい話なのですが、
配偶者居住権と配偶者短期居住権の違いを分かって頂けましたでしょうか。

 

 

あとがき

 

被相続人の遺言や遺産分割等の内容によっては、
残された配偶者の住む場所や生活が、
危ぶまれる事態が発生することがありました。

 

しかし、
改正法が施行されれば、長期的に住居を得られる配偶者居住権と、
最低6ヶ月は住居が保障される配偶者短期居住権により、
従来と比べ柔軟な対応が可能となります。

 

ただ、新しい制度ですので、
これらの居住権の実際の運用や適用できない場合など、
まだまだ難しい問題が残されています。

 

施行は2020年4月ですが、
もしお悩みの場合は弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

 

 

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