年金受給者の税金「天引きされ過ぎ」をどうやって見抜くか「扶養親族等申告書」の返送を怠ってはいけない!

 

 

年金受給者の確定申告不要制度をご存知ですか?

 

年金受給者の皆さんの申告手続の負担を減らすため、
公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられています。

 

 

これにより、公的年金等による収入が400万円以下で、
一定の要件を満たす場合には、
所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がありません。

 

しかし、「扶養親族等申告書」の返送を怠ると、
配偶者控除などが適用されなくなり、
源泉徴収額がアップして、
受給年金から天引きされる税金の額が上がってしまう場合があるのです。

 

年金受給者の税金「天引きされ過ぎ」に要注意!

 

年金受給者は、確定申告を行う必要がありません。

 

ですが、年金から引かれる税金には注意が必要です。

 

年金受給者には、毎年9~10月頃に年金機構から、
「扶養親族等申告書」が届きます。

 

この申告書を返送することで、
扶養家族の人数や、妻の所得などが確認され、
その内容をもとに翌年の年金からの天引き額などが決まるのです。

 

 

しかし、「扶養親族等申告書」の返送を怠ると、
配偶者控除などが適用されなくなり、
源泉徴収額がアップして、

受給年金から天引きされる税金の額が上がってしまう場合があるのです。

 

 

夫の年金220万円、妻の年金が80万円という、
モデル家庭でシミュレーションすると、

 

本来、年間数千円で済むはずの所得税が、
扶養親族等申告書を提出しないと、
2万円以上になってしまうことになるのです。

 

この重い負担が生じる税金の過払いに気づくには、
毎年6月に届く「年金振込通知書」を確認する必要があります。

 

 

『所得税額』と『復興特別所得税額』の金額が、
前年より急に高くなっていたり、
年金以外の収入がないのに数万円の額になっていたら、
税金の過払いの恐れがあります。

 

こういった場合も、
確定申告すれば払い過ぎた分を取り戻すことができます。

 

確定申告は、過去5年に遡って還付を受けられるので、
確認を怠らないようにしたいですね。

 

 

年金受給者の税金「天引きされ過ぎ」が確定申告で発覚

 

確定申告で発覚した、67歳男性で年金生活されている方の税金は、
8倍も高く取られていたということです。

 

 

2018年2月15日、最初の年金受給日だった年金受給者たちに、
不安の声が広がりました。

 

口座に振り込まれた年金額は、
前の年の12月に振り込まれた金額から大きく減らされていたのです。

 

日本年金機構には、
多くの年金受給者から苦情電話が寄せられました。

 

 

毎年、年金受給者は、
日本年金機構から送られてくる「扶養親族等申告書」という葉書に、
配偶者の収入などを書き込んで、
日本年金機構に送り返さなければ、本来の控除を受けられず、
4~5倍の高い税金を年金から天引きされることになるのです。

 

 

特にこの年は、扶養親族等申告書の記入内容が大幅に変更され、
マイナンバーなどの記載を求められたため、
本人は申告書を送ったつもりでも、
内容が不十分で受理されずに送り返されたケースが続出したのです。

 

そのために、
いきなり高い税金を徴収された受給者が、
日本年金機構に苦情の電話を寄せたりして、
大混乱に陥ったのです。

 

 

この後、正しい源泉徴収税額の反映は、

原則として4月13日にお支払いする年金にて、
平成30年2月支払分と併せ、調整させていただきます。

 

お客様にご心配、ご迷惑をおかけしておりますことに、
深くお詫び申し上げます と、

 

日本年金機構のホームページで
「大切なお知らせ」として謝罪してありました。

 

 

これまで扶養親族等申告書を一度も出していないために、
高い税金を取られ続けている受給者たちは、
自分がどれだけ余分な税金を払わされているかという、
現実を知ったのです。

 

これは確定申告することで、
今まで払い過ぎていた税金を、
取り戻すチャンスともいえるのではないでしょうか。

 

 

年金受給者の税金「天引きされ過ぎ」が確定申告で戻ってきた例

 

67歳で、専門学校生の娘がいるAさんの所得は、
公的年金280万円と企業年金120万円を合わせた年収は400万円。

 

持ち家もあり、悠々自適の年金生活ながら、
これまで約22万円の所得税と約20万円の住民税を納めてきました。

 

このAさんが確定申告すると、

医療費42万円、社会保険料38万円、地震保険料1万円など、
各種の控除を差し引いた税額は、
所得税が10分の1の約2万円、住民税が約5万円となり、
35万円も税金が安くなる計算になったのです。

 

数字を見たAさんは「税金を8倍も高く取られていたなんて…」と、
絶句し、
さっそく税務相談会へ行ったのです。

 

確定申告は、
過去5年間にさかのぼって還付を受けることができます。

 

Aさんは、年金を受けるようになった65歳からの3年分、
約100万円近い税金の還付を受けることが出来るのです。

 

扶養親族等申告書を提出していない年金受給者の中には、
知らないままに高い税金を払っている人もたくさんいるようです。

 

 

年金受給者の税金 年金制度に仕掛けられた“罠”

 

確定申告で認められる控除には、
医療費や社会保険料以外にも、
自宅の「雨漏り」改修費や「シロアリ駆除」、
「雪下ろし」の費用なども計上できる、雑損控除があります。

 

自宅のバリアフリー化などのリフォームや、
改装工事の領収証があれば、自分だけで悩んでいないで、
税務相談会や申告会場で、税理士さんや相談員さんに、
自分の場合がどういった控除にあてはまるを、
気軽に相談すればいいのではないでしょうか。

 

 

確定申告で多額の還付金を取り戻せるのは、
源泉徴収された税金が大きかったときです。

 

たとえば勤続30年で、
2500万円の退職金を一時金で受け取ると、
約60万円の所得税が源泉徴収されます。

 

こういったときは、
まとまった還付金を受け取るチャンスです。

 

また、自宅のリフォームを行なって住宅ローン控除を受けたり、
社会保険料や医療費のレシートは捨てずに備えておいた方がいいですね。

 

しっかり確定申告して、できるだけ税額を抑えておかないと、
翌年の住民税でびっくりするような税金を取られることにます。

 

 

少しでも「税を取り戻す」ことが、
年金生活者にとって最高の生活防衛策になるということですね。

 

年金生活者が配偶者控除の申告忘れで「税金60倍」ペナルティ

これってまさしく、

年金制度に仕掛けられた“罠”ですよね。

 

いきなり高い税金を徴収された受給者が、
日本年金機構に苦情の電話を寄せたりして、大混乱に陥ったこの騒動、

 

特に多かったのが、
本来は収入から控除などを差し引いて、
「0円」と記入すべき配偶者の所得欄に、
年金額をそのまま書いてしまったケースだそうです。

 

 

書式が変わり、書き方がわからないために、
申告書を提出すること自体を忘れたり、

記入間違いで差し戻されてしまうと、
“被害”がケタ違いに大きくなるのです。

 

 

それというのも、扶養親族等申告書の提出を怠ると、
“ペナルティ”で公的年金等控除が大幅に減らされ、
年金から天引きされる税金がハネ上がる仕組みがあるからなのです。

 

 

65歳 夫の年金が220万円、妻 65歳の年金は78万円の世帯で、
申告書が正確に記入されていれば、

夫の年金収入から「公的年金等控除」(120万円)や、
「配偶者控除」(38万円)、
社会保険料などが控除され、
残った課税所得5万円に税率約5%が課税されます。

 

所得税額は年間2552円となり、
毎月の収入から税金はほとんど天引きされないということです。

 

それが、扶養親族等申告書が未提出だった場合、

実は、そのデメリットは、
38万円の配偶者控除が受けられなくなるということに留まらないのです。

 

なんと、所得税額は15万3915円と、
約60倍も多く徴収されるのです。

 

これを月額に直すと、
実に1万円以上もの“所得税増税”になるわけです。

 

 

どうして、
配偶者控除の申告を忘れただけで税金が60倍になるのでしょうか。

 

それはペナルティとして公的年金等控除が半分以下に減らされ、
そのうえ所得税率が約10%と2倍になるからなのです。

 

まさしく、年金制度に仕掛けられた“罠”といえますね。

 

こんな理不尽なペナルティを課されたら、
当然、年金の手取りは大きく減ってしまいます。

 

 

この騒動時には、年金機の下請けのデータ入力ミスも発覚したのですが、
引かれた税額が正しいかは、
自分でチェックする必要があるということなのです。

 

 

2018年2月の年金振込額が、前の年の12月から大きく減った人は、
ペナルティの、
年金増税の“被害”にあったと考えて間違いないといえそうです。

 

 

これは、
年金振込口座の通帳を記帳してみればすぐにわかることです。

 

しかし、2年続けて申告書未提出で多額の税金を取られている人は、
通帳を確認するだけでは判断できないのです。

 

毎年6月に送付される「年金振込通知書」には、
所得税額(年額)が書かれています。

 

仮に、65歳以上で、年金額が月に18万円(年間216万円)以下で、
他に収入がない人の場合、
所得税を何万円も徴収されていたら、
申告書未提出による取られ過ぎを疑った方がいいようです。

 

年金事務所で扶養親族についての申告をし直すのと同時に、
取られすぎた税金は、
税務所で所得税の確定申告をすることで取り戻せます。

 

それ以前に取られすぎていた分があっても、
修正申告をすれば5年間までさかのぼって、
税金の還付を受けることができます。

 

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