確定拠出年金とは、
年金加入者が自らの責任において年金資産の拠出・運用を行います。
掛金は全額が所得控除の対象となり、
所得税や住民税が軽減されます。
様々な税制優遇が受けることができ、
運用次第で給付額を増やすことができるなど、
老後の資産形成に役立ちます。
確定拠出年金と退職金、
両者の違いについて説明する前に、共通点を押さえておきましょう。
まず、確定拠出年金も退職金も、
受け取ったお金を、
老後の生活保障に役立てることができる制度だということです。
確定拠出年金は、老後資金の形成を目的とした制度で、
60歳以降に一時金または年金の形でお金がもらえます。
退職金は、
会社を退職するときにまとまった額のお金を受け取る制度ですが、
老後の資金として活用されることも多いです。
従来、日本の企業においては、
退職金制度が長年にわたり用いられてきました。
しかし、
景気・運用成果の悪化により、
従来の退職金制度だけでは、
十分に生活保障としての役割を果たせないケースが出現したのです。
この状況を鑑み、
従業員の自助努力による資産形成の手段として、
確定拠出年金を取り入れる企業が増えてきました。
それでは、
両者はどのような違いがあるのでしょうか?
わかりやすくするために、表にまとめてみました。
一言でまとめれば、
退職金は会社が主導権を握るのに対し、
確定拠出年金は自分が主導権を握るという点で大きな違いがあります。
退職金は、
会社が資金準備から給付まですべてお膳立てしてくれるのに対し、
確定拠出年金は運用方針をすべて自分で決定するという点で、
大きな違いがあります。
そのため、確定拠出年金の場合、
運用成果によって、
受け取れる金額が大幅に違ってくるということを覚えておきましょう。
また、税制上の扱いにおいても、
確定拠出年金は受給時だけでなく拠出時・運用時にもさまざまな控除、
非課税措置があります。
さらに、転職をした場合でも、
確定拠出年金なら資産をそのまま持ち運びできるため、
キャリアチェンジしやすいのも大きな特徴でしょう。
確定拠出年金は、
上手に使えば大きなメリットがある制度です。
長いスパンで、
そして自分のペースで退職後の生活資産の形成に役立てられるので、
ぜひ導入を検討してみてください。
そもそも退職金制度や企業年金制度は義務ではありません。
導入するかどうかは会社の判断に委ねられているため、
会社ごとに異なることになります。
「企業年金」のある会社、
「退職金制度」のある会社、
またはどちらの準備もなされている会社、
どちらの制度もない会社など、千差万別です。
当たり前のことをいうようで恐縮ですが、
制度として取り入れられているものが支払われるのですね。
最近では「退職金制度」を廃止し、
代わりに「企業年金制度」を採用している、
といった企業が増加傾向にあります。
そしてその中でも、
「確定給付企業年金」採用の企業と、
「確定拠出年金」採用の企業に分かれ、
かつての主流だった「確定給付企業年金」採用の企業数を、
結構な勢いで「確定拠出年金」タイプ採用の企業数が追い上げている、
といった印象です。
ですが、こればかりは一概に言えませんので、
総務などで制度の設定を一度聞いてみることをおススメします。
もらえると思っていたのに……と
思っている場合ではありません。
本気で老後が不安なものとなってしまいます。
前述の「確定拠出年金」には「個人型」のものもあります。
それ以外にも、何らかの手を早めに打っておけば、
今後も進むであろう不景気や低金利、
少子高齢化の中で迎える老後に余裕をもって対処することができるかと思います。
会社で企業型確定拠出年金に加入している場合、
年1回のタイミングで、
「確定拠出年金と退職金前払いの選択割合」について、
お知らせがあるかと思います。
なんとなく現状維持にしている場合、
自分の選択を正しく理解しているのか?
今いちど確認しておきましょう。
企業型確定拠出年金には、
マッチング拠出と選択制といわれる2つのパターンがあります。
マッチング拠出だけの会社もあれば、
選択制+マッチング拠出の両方を導入している会社もあります。
自分が加入している制度について、
いまいちわからない時には、
会社の総務・人事など担当部署に確認しておいた方が良さそうです。
マッチング拠出とは?
事業主である会社が拠出する掛金に上乗せして、
加入者である従業員が自ら拠出することをマッチング拠出と言います。
具体的には、
加入者が給与として受け取った所得から掛金を積み立てます。
この掛金については所得控除の対象となり税金が掛かりません。
選択制とは?
マッチング拠出とは異なり、
掛金については事業主である会社が全額拠出をします。
選択制といわれるのは、
確定拠出年金の掛金として拠出するのか、
または掛金として拠出する代わりに、
毎月の給与に上乗せして退職金(年金)前払いで受け取るのか、
その選択権を従業員が持つことからそのように呼ばれています。
会社が選択制を導入する背景には、
従来あった企業年金制度の見直しがあります。
簡単にいうと、
将来受け取る企業年金の運用責任が、
会社にお任せから社員個人の自己責任になったことが一番大きなポイントです。
ですから、
この選択について正しく理解しておくことはとても重要になります。
選択制の企業型確定拠出年金に加入している、
あるいはこれから加入することが決まっているという方へ、
重要なポイントについてお話ししたいと思います。
すでに加入している場合には、
1年に1回、運用比率を変更することができるので、
その際の参考にしてください。
たとえば、
5万円を退職金(年金)前払いで受け取るときは、
「給与」として受け取ることになるため、
税金と社会保険料が引かれることになります。
所得税の税率は所得により異なりますが、
年収500万円の人の場合、所得税率10%とすると、
5万円に対して所得税5,000円が引かれます。
その他に住民税10%(5,000円)、
健康保険・厚生年金など社会保険料は給料の15%(7,500円)になります。
つまり、
実際の手取りは3万2,500円となり、
1万7,500円は税金と社会保険料で引かれます。
これは1か月当たりですので、
仮に40歳から60歳までとして計算すると、
累計420万円が引かれることになります。
退職金前払いは、給与扱いになるとお話ししましたが、
このことは、
厚生年金や健康保険の保険料を決める、
「標準報酬月額」の等級が上がることになります。
つまり、
標準報酬月額の等級が上がることは、
社会保障の受給額に影響があることを意味しており、
将来受け取る老齢厚生年金や健康保険の傷病手当金
出産手当金、雇用保険の基本手当(失業保険)、
育児休業給付、介護休業給付に関わってくるのです。
逆を言うと、
確定拠出年金の掛金にすることで、
社会保障の受給額が減ってしまうことになります。
補足となりますが、
「標準報酬月額」の等級には上限があります。
厚生年金は31級(報酬月額60万5,000円から63万5,000円)、
健康保険は50級(報酬月額135万5,000円以上)です。
上限以上の報酬月額を受け取っている場合には、
確定拠出年金の掛金を引いても、
等級は下らないので、
社会保障へのマイナス効果については考えなくても良いでしょう。
トータルで見ると、
確定拠出年金の掛金を選択したほうがお得ではありますが、
その分将来の老齢厚生年金が減るなど、
社会保障が減ってしまう可能性があること、
マイナスの数字についても把握しておきましょう。
いかがでしたでしょう。
難しい話しになってしまいました。
不安になる部分もたくさんありましたが、
知らずに「あてにしてたんだけど!」や、
「せっかくの資産運用の機会を完全にムダにしてた……」
などの回避に、少しでもお役に立てていればうれしいです。