個人事業主とフリーランスの違いは何?開業届を出すタイミングと税金の申告は?

 

 

最近よく耳にする「フリーランス」という言葉ですが、

フリーランスの天気予報士とか、
ドラマ『ドクターX ~外科医・大門未知子~』で有名な、
フリーランスの医者などです。

 

フリーランスとは、ザックリ言って
「会社に縛られない仕事の形」のひとつなのですね。

 

フリーランス(英: freelance)は、
特定の企業や団体、組織に専従しない人で、

自分の技能を提供することにより、
社会的に独立した個人事業主、もしくは個人企業法人のことで、
日本では『自由業』『自由職業』『フリーランス』とも呼ばれています。

(by Wikipedia)

 

あこがれます!
『フリーランス』っていう言葉の響き、カッコイイと思いませんか?

 

個人事業主とフリーランスの違いは何?

 

まず、
フリーランスとは、
企業や団体などと雇用関係がなく、
独立して仕事を請け負う人をいいます。

 

もっと詳しく説明すると

正社員は、勤務先の企業と雇用契約を結んでおり、
派遣社員は、派遣会社と雇用契約を結び、
派遣契約によって派遣先の企業で働いています。

 

これに対して、フリーランスは、
単発の仕事ごとに契約を結ぶ形態となっています。

 

実際には、1回1回契約を交わすのではなく、
一度に長期間の契約を結び、
その中で案件ごとの発注書を受け取って、
業務を開始するケースというケースが一般的です。

 

クライアントの要望によっては、
守秘義務契約の締結を結ぶこともあります。

 

つまり、フリーランスとは、
働き方・契約の仕方を指すことばであり、

IT系のプログラマーやWEBデザイナーをはじめ、
カメラマンやイラストレーター、
ライターや翻訳家など、

クリエイティブな仕事を中心に多くみられる働き方です。

 

 

コンサルタントやファイナンシャルプランナー等も、
フリーランスで携わる人がいるなど、
具体的にどの職業が当てはまるという明確なものはありません。

 

 

現在、社会でも広く多様な働き方が認められてきており、
多くの人が、
自分にあった働き方を探すこと・求めることが可能になってきています。

 

 

単発で契約を交わすフリーランスは、
そのような働き方に適しているため、
主婦や学生、シニアの方からも注目を集めています。

 

 

そして、
個人事業主とは、税務上の所得区分で、
株式会社や合同会社などの法人を設立せず、
個人で事業を営んでいる人をいいます。

 

法人を設立している場合には、
売上を法人の事業所得として申告しますが、
個人事業主では個人の事業所得としての申告となります。

 

つまり簡単に言えば、
フリーランスのうち、法人を設立している人以外は、
基本的に個人事業主ということになります。

 

個人事業主として事業を始め、
売上の増加に伴って法人を設立する人もいます。

 

「会社勤めですか」と聞かれたとき、
あるいは、
「法人でやっていますか、個人でやっていますか」と問われたときに、
「個人事業主です」と答えるシーンが想定されます。

 

個人事業主とフリーランスは、大きな違いがあるようですね。

 

 

個人事業主とフリーランス 開業届を出すタイミングは?

 

開業届とは、
その名の通り『個人事業を開業した』ことを、
税務署に申告するための書類です。

 

フリーランスを選択したからといって、
必ず提出しなければならない書類ではありませんが、
出しておいた方がメリットは大きいかもしれません。

 

 

まずは開業届の詳細について知っておきましょう。

 

開業届を提出するのは、
税務署が税金対象を把握しやすくするためです。

 

フリーランスとして収入を得ると、
利益には所得税が課せられます。

 

また、
消費税の課税事業者に該当する場合は、
消費税の申告・納税が必要ですし、
住民税も納付しなければなりません。

 

 

開業届は、
これらの税金を徴収する税務署や各都道府県税事務所に、
個人の現状を知らせる役割があるのです。

 

また、開業届を提出すれば、
正式に『個人事業主』として認められます。

 

フリーランスであると名乗るのは自由ですが、
個人事業主である、と名乗るには開業届が必要です。

 

開業届は原則として、
開業から1カ月以内に出すことを義務づけられています。

 

とはいえ、1カ月を過ぎて出す人は珍しくなく、
期限にこだわる必要はないでしょう。

 

 

前述のとおり、
開業届は税務署が税対象を把握しやすくするためのものです。

 

しかし、
個人が事業所得を得ているかどうかは確定申告時にわかります。

 

開業届の提出の有無が、
税金の申告に大きな影響を与えるものではないため、
開業届の提出は必須ではありません。

 

開業届を出さないからといって不都合が生じることはありません。

 

前述のとおり開業届の提出は任意のため、
出す・出さないは個人の自由です。

 

ただし、後述するようなメリットがあるので、
フリーランスとして働くなら出しておいた方がよいでしょう。

 

 

そして、
個人事業主になるためには、
「開業届」を税務署に提出する必要があります。

 

開業届を出すべきタイミングは決まっておらず、
開業届に記載する開業日には過去の日付でも、
未来の日付でも書いていいことになっています。

 

当然、開業届を出すと確定申告を行う必要がありますが、
この確定申告のための経費精算などのことを考えた時に、
最も最適なタイミングはいつなのか気になりますよね。

 

 

まず、
個人事業主になると義務付けられる確定申告ですが、
2月中旬から3月中旬に行うことになります。

 

そして、会計年度は前年の1月1日~12月31日と決まっています。

 

また、
開業届は開業日から1ヶ月以内に出すように決まっています。

 

守らなかったからと言って罰則はないですが、
開業日以前の経費を申告しても、
認められないなどの形で損をする可能性があります。

 

基本的には事業を開始した日を開業日とするので、
開業してから1ヶ月以内には提出しましょう。

 

 

開業の基準ですが、
飲食店のように銀行などから融資を受ける必要がある場合は、
オープン日よりも前に開業するパターンがあるみたいです。

 

それ以外だと、
基本的に事業として仕事を始めた日が開業日に当たります。

 

気をつけるべきこととしては、
開業日よりも前に売上が出ないようにする必要があります。

 

開業していないのに売上が出るのは矛盾していますし、
その場合は経費なども認められない可能性があります。

 

ただし、
開業するためにかかった経費は、
開業日以前でも認められる可能性が高いです。

 

会計年度は1月1日から12月31日なので、
基本的にはいつ開業届を出しても、
その一年間分の確定申告をしなければいけません。

 

ですので、
「一年の始めに開業した方がいい」とかそういったものはありません。

 

しかし、
年末のような一年の終わりに近い時期を開業日として開業届を提出すると、
すぐ翌年に確定申告をする必要が出てくるので注意が必要です。

 

年末に事業を開始した場合は仕方ないですが、
手間を考えると開業は年明け後に行う方がおすすめです。

 

個人事業主とフリーランス 税金の申告は?

 

個人事業主やフリーランスの場合には、
原則として確定申告を行う必要があります。

 

確定申告とは、
所得税を納めるために必要な手続きで、年に1回行います。

 

 

個人事業主が負担する税金には、
所得税・住民税・事業税・消費税があります。

 

確定申告は、
このうち所得税と消費税の税額を計算して、
自分で納税する手続きです。

 

なお、個人事業税と住民税については、
確定申告を行なえば、
税務署から地方自治体にその内容で連絡がいくようになっているので、
別途手続きをする必要はありません。

 

後日、地方自治体から、
個人事業主のもとに納税額と納付方法の通知が郵送で送付されてきます。

 

確定申告は、
所得税を納めるために必要な手続きです。

サラリーマンの場合には、
毎月給料から所得税が源泉徴収され、
年末に年末調整を行うことで、所得税の納税手続きが完了します。

 

つまり、
会社が代わりに納税を行ってくれているのです。

 

しかし、
個人事業主やフリーランスの場合には、
所得税を納めるために必要な手続きは、
すべて自分で行う必要があります。

 

そのために確定申告を行うことが必要なのです。

 

確定申告は、
所得税や住民税といった税金を納めるために必要な手続きですが、

払い過ぎている税金があれば、
返してもらえる(還付)などのメリットもあります。

 

 

確定申告を青色申告で行うためには、
事前に手続きが必要です。

 

これから個人事業主やフリーランスになるという人は、
仕事を始めた段階で、
以下の届出を行うようにしましょう。

 

 

★個人事業の開業・廃業届出書

 

個人事業をスタートするには、
税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。

 

提出先は、
自宅を事務所とする場合には、その住所を管轄している税務署です。

 

提出時には本人確認をされますので、
マイナンバーや身元を確認できるものを持参するようにしましょう。

 

なお、
個人事業主向けの「開業freee」を使用すれば、
簡単に開業届を提出することができます。

 

また、法人設立を考えている場合は、
無料で使える「会社設立freee」で簡単に設立することができます。

 

 

★青色申告承認申請書

 

青色申告を行うためには、
原則として開業から2カ月以内に、
「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

 

期限内に、
「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出していない人は、
白色申告で行うことになります。

 

 

★青色事業専従者給与に関する届出書

 

青色申告では、
事業を手伝う家族に支払う給料を必要経費にすることができます。

 

このような家族を「青色事業専従者」といいます。

 

そのためには、
以下の必要な条件を満たしたうえで、
事業に従事した日から2カ月以内に提出する必要があります。

 

 

・個人事業主と同居している(生計が同一の)15歳以上の家族や親族

・1年の半分、6カ月以上は事業に従事している

・ほかの会社に勤務していない

・確定申告をする人の配偶者控除や扶養控除の対象になっていない

 

 

★給与支払い事務所等の開設届出書

 

従業員として人を雇って給料を支払う場合には、
その給料から所得税を徴収して税務署に納める義務が生じます。

 

従業員に代わって税金を納める個人事業主のことを、
「給与支払い事務所等」といい、

従業員や専従者を雇ってから1カ月以内に、
「給与支払い事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。

 

 

★源泉所得税の納期の特例に関する申請書

 

従業員を雇用すると、
従業員へ支払う給与から所得税を天引きし、

授業員に代わって税金を納めることになるため、

 

給与支払い事務所等の開設届出書を提出する際には、
「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」も
一緒に提出しておくと便利です。

 

 

従業員の給料から天引きした所得税は、
通常は毎月税務署に納付する必要がありますが、

この申請書を提出しておけば、
源泉所得税の納付を年2回にすることができますので、便利です。

 

 

確定申告の流れですが

確定申告は、
基本的に毎年2月16日から3月15日の間に、
必要書類を税務署に提出します。

 

提出開始日や最終日が土日と重なる年は、
日程が変更されますので、毎年確認するようにしましょう。

 

申告や納税が遅れると、
過分な税金を支払うことになってしまう場合もあります。

 

個人事業もフリーランスも、
税金の申告は必要です、当然の事ですよね。

 

 

あとがき

 

ここまで紹介したように、
個人事業主、フリーランスには簡単になれます。

 

開業届を税務署に出すだけですし、
その開業届さえ簡単に作成できるサービスがあります。

 

もし個人事業主を廃業するときの手続きもシンプルですから、
個人事業主となることに対して、
そんなに重く考える必要はないようですね。

 

 

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